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贈与税は一体いくらからかかってしまうの?仕送りには贈与税がかからない!?

   

 

親や子供、兄弟であったとしてもお金や物品を贈与した場合には、税金がかかってしまいます。

このように、現金や物品を贈与することによってかかる税金を贈与税と言いますが、一体いくらから贈与税がかかってしまうのでしょうか?

子どもに毎月の仕送りを贈っているけど、贈与税にかからないか心配だと思っている人もいるかもしれません、贈与税について考えてみましょう!

 

〇110万円から贈与税がかかってくる!

贈与税は1年間に110万円を超えるお金や物品を贈与してしまった場合にかかる税金になります。

また、贈与税はお金や物品をあげる人の人数に関係なく、貰った財産の価値が110万円を超えてはいけません。

そのため、Aさん100万円もらい、Bさんから50万もらうなど個人単位なら贈与税がかからない金額でも、合計して110万円を超える場合には贈与税がかかることになるのです。

複数人から財産を貰っている場合は、贈与税がかかってしまう場合がありますので、非課税で贈与したい場合には、合計が110万円を超えないように十分に注意しましょう!

贈与税はもらった側が110万円を超えた場合に払う税金ですので、贈与した人の金額は関係ありません、子どもが3人にいて、3人に100万円ずつあげても貰う側は、110万円を超えていませんので贈与税はかかることはありません。

 

 

〇教育費や生活費などには贈与税がかからない!?

 

贈与税は年間110万円を超えた場合にかかる税金ですが、教育や生活に必要なお金であれば、贈与税はかかりません。

例えば、子どもが大学に入学する際に500万円必要になった場合でも、教育に必要なお金なので、贈与税はかかりませんし、毎月20万円の仕送りをしていても生活に必要なお金であれば贈与税はかかりません。

また、親が怪我や病気をしてしまった時に、治療費を子どもが払う場合も贈与税はかからないのです。

 

子どもの生活費のために、110万円以上のお金を送っているけど、贈与税がかかったりするのではないかと心配になっている人はいませんか?

仕送りは生活費や教育費などに使用されるお金なので、必要なお金であれば贈与税がかかる心配はありません。

基本的に仕送りは贈与税がかかることはありませんが、お金が貰う側の使い方によっては、贈与税がかかってしまう可能性があります。

一体、どんなお金を使い方をしてしまうと、贈与税がかかってしまうのでしょうか?

 

〇仕送りも貯蓄したら贈与になります

贈与税がかからないお金は、教育や生活に通常必要と考えられるお金であり、その時に使い切ってしまうため非課税となります。

例えば、バイトや仕事をしていて家賃や食費、教育費などは自分が払っており、仕送りしたお金をためており、年間110万円以上の貯蓄してしまった場合には、贈与されたお金が使い切っていませんので、贈与税がかかることになります。

逆に、月に50万円の仕送りを受けていたとしても、その月に生活費として使いきってしまえば、贈与税はかからないのです。

今後のために仕送りを溜めておこうと考える人もいるかもしれませんが、場合よっては贈与税がかかる場合もありますので、十分に注意しましょう。

 

また、毎月お金を贈るのが面倒なので、年の初めにまとめてお金を仕送りしたりすると、その月に使いきれないので、課税の対象になってしまう可能性があります。

基本的には、仕送りはいくら送ったとしても、その月に使い切ってしまう金額であれば、税金の対象になることはありません。

ただし、お金を貯蓄したり、1年分の金額を始めに送ったりすると、課税の対象になりますので、きちんと月ごとに分けて使いきれるように、仕送りを贈るのが良いでしょう。

もちろん、貯蓄していたとしても、110万円以下の貯蓄であれば贈与税はかかりませんので、基本的には贈与税がかかってしまうことはないと思います。

 

仕送りで贈与税がかかってしまう心配は基本的にはありません、また贈与税がかかってしま無いように貯蓄する人は注意しておくとよいですね。

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