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良く考えるといらない!どんな商品ならクーリングオフすることができるの?

   

私たちが購入・契約した商品は、本来であればなんの理由もなく、契約を解除することはできません。

しかし、一定期間で一定の条件を満たすことによって、理由を説明することなく、契約を解除することができる制度あり、これをクーリングオフといいます。

クーリングオフは私たちを消費者を守るための制度ですが、いったいどんな場合に利用することができる制度なのでしょうか?

○クーリングオフが利用できない購入・契約

クーリングオフの目的は、不意打ち的な契約によって冷静な判断ができずに購入・契約を行ってしまった消費者を守るための制度です。

そのため、クーリングオフを利用できるのは、冷静的な判断ができないと考えられる状況で商品を購入した場合になります。

店頭での購入、営業所での契約、インターネット通販は自分で購入・契約しようと動いており、冷静な判断ができると考えられるため、クーリングオフを利用することができません。

 

冷静な判断ができない状況と考えられる購入・契約方法には訪問販売、電話での勧誘、町中での声かけなどが該当します。

店舗や営業所の購入では、基本的にクーリングオフは利用できませんが、街中で呼び止められて店舗や営業所に連れていかれた、

電話や郵便などで販売目的な隠し店舗に呼び出された場合なども、クーリングオフが適用できます。

そのほかにも、マルチ商法や催眠商法に引っかかり購入した場合も、クーリングオフを利用できます。

 

また、本来であればクーリングオフが適用できない販売方法であったとしても、店舗や通販会社が契約でクーリングオフが可能といっていれば利用することができます。

店舗で購入したけど、良く考えたらいらないという商品がある場合には、商品がクーリングオフが可能か店舗に聞いてみると良いでしょう。

さらに、クーリングオフについてわからないことがあれば、消費者センターに電話して聞いてみることをおすすめします。

○クーリングオフができる期間は8日間!

クーリングオフが利用できる期間は、販売方法や商品によって違いがありますが、ほとんどは8日間になります。

契約書を受け取ってから8日間であれば、クーリングオフを利用することができるのです。

また、クーリングオフをする場合には、書面でクーリングオフの意思を表示が必要なのですが、8日以内に到着する必要性はなく消印が有効となっています。

そのため、書面が8日以内に相手に届かなくても、8日以内に署名を郵送すればクーリングオフを利用することができるのです。

 

クーリングオフを利用する際におくる書面は、内容証明郵便で送ることをお勧めします。

ハガキでもクーリングオフの意思表示の発信になりますが、証拠能力が弱く、言い逃れされてしまう可能性は少なからずあります。

内容証明郵便であれば消印もあり、内容も郵便局が把握してくれているため、意思表示をおこなった確実な証拠となります。

高額な食品をクーリングオフしたいと考えている人ほど、内容証明郵便を利用した方が良いでしょう。

 

また、クーリングオフの期間は8日間ですが、説明が不足している場合や、悪質な場合などには、8日を過ぎてクーリングオフが利用できる場合もあります。

8日間を過ぎてしまったけど、クーリングオフがしたいと考えている人は、消費者センターに相談してみましょう!

 

○クーリングオフが利用できない例外な商品もある

クーリングオフはどんな商品でも利用できるわけではありません、訪問販売であっても自動車はクーリングオフができません。

理由としては、自動車の購入は吟味するため、冷静に判断をして購入に至るため例外になっています

また、訪問販売、電話勧誘での販売で、3000円未満の商品を現金取引した場合にもクーリングオフができません。

 

さらに、化粧品や洗剤、健康食品などの、指定消耗品に分類されている商品は、一部や全部を使用するとクーリングオフの対象外となります。

訪問販売では、化粧品を販売することが多いですが、化粧品は指定消耗品なので、一度試しに使って、やっぱり高いなと思っても、クーリングオフを利用することはでいません。

化粧品や洗剤、健康食品を訪問販売や、電話勧誘によって購入した場合には、使う前にいるか、いらないか考えるようにしましょう!

 

訪問販売の人の言葉に乗せられていらない物を購入してしまったという人は、クーリングオフを利用してみましょう!

 - 学び, 雑学