知っておきたい遺言の書き方!間違えてしまうと無効になってしまう可能性もある!?
自分が亡くなってしまった時のために、「遺言書」を書いておこうと考える人もいると思いますが、遺言を残す時には民放に従ってかく必要性があります。
遺言は、形式や内容にかかわらずに故人が死後のために残した文章や言葉ことを言います。
そのため、パソコンで書いたとしても、日付を書いていなくても死後のために残した文章であれば、「遺言」といえます。
しかし、民放に従っていない遺言の場合は法律上の効力がありません、法律上の効力がないと一体どんな問題があるのでしょうか?
〇法律上の効力がないとどうなるの?
故人が死後のために残した文章や言葉であれば、どんな形式であったとしても遺言には変わりありません。
しかし、民放に従っていない遺言は法律上の効力がありませんので、遺族が遺言に従う必要がありません。
例えば、遺産の分配で家族がトラブルを起こさないようにするために遺言を残していたとしても、法律上の効力がない遺言が残っていた場合は、遺言に従わない人が出てくることもあります。
もちろん、法律上の効力が無くても、遺族が遺言に従って遺産を分配すれば良い話ですが、遺族の全員が納得するとは限りません。
遺言を民放に従って書いた方が良いのは、法律上の効力を持たせて、遺族間のトラブルを少なくするためなのです。
また、遺言書の形式に決まりがあるのは遺言書の他の誰かに偽造させないためです、遺族のためにも遺言書は正しく書きましょう。
〇遺言書の決まりを知りましょう!
遺言書には種類がありますが、自分で遺言状を作成する場合の自筆ですること、日付を書くこと、署名・印鑑を押す必要性があります。
・自筆で書くこと
自筆で書く理由は、誰が書いたのか筆跡から判断することができるためで、パソコンで書いた物や、音声を録音したものなどは認められません。
遺言書は最初から最後まで一人で書く必要性があり、代筆を頼んだり、夫婦共同で作成したりすることは法律的に認められていません。
紙の種類やサイズ、筆記用具の種類や色も決められていませんが、きちんと遺言が残る紙と筆記用具を選びましょう!
・日付をかくこと
自筆で遺言を書いていたとしても、日付がきちんと書かれていなければ遺言の効力が無くなってしまいます。
何年の何月何日かわかるように書く必要性があり、年は元号でも西暦でも問題はありません。
例「2017年7月28日」「平成29年7月28日」の様に書けば良いです。
ただし、「平成29年7月吉日」の様にいつ書いたか、わからない遺言は無効となりますので注意してください。
その日が吉日であったとしても、日付はしっかり記入するようにしてください。
・署名・印鑑を押すこと
遺言書には誰が書いたのかわかるようにするために、署名と印鑑を押す必要性があります。
また、署名と一緒に住所や生年月日を書いておくと、遺言書の信頼性が増しますので、書く事をおすすめします。
さらに、印鑑は認印でも法律上は問題ありませんが、実印にするのが良いでしょう。
遺言書を決まりに守って記入したら、ボロボロにならないように封筒に入れるなどして、見つかりやすい場所に保管するか、信頼できる人に託しましょう。
〇心配な人は専門家に相談しましょう!
遺言状は自分で作成することができますが、専門家と一緒に作成する方が安心ですよね。
もし、自分ひとりで遺言状を作成するのが心配であるという人は、弁護士・行政書士、司法書士に相談してみるとよいでしょう。
専門家に頼むことで、相続の法律の問題や、どの様に遺言状が書いた方が良いのかなど、わからない事が合ってもすぐに相談できるので、信頼できる遺言書を作成することができます。
遺言書を書きたいと考えている人は、無効にならないように十分に注意して、書きましょう!