刃物は一体どこからが犯罪になってしもの?カッター・ハサミを持っていても犯罪になってしまう!?
外で刃物を持ち歩いてはいけないのはあたり前の事です、もし刃物を持って歩いて警察に捕まってしまいます。
刃物を持ち歩いている人がいると怖いですし危険を感じますが、カッターやハサミといった小さい刃物であれば、を日常的に持ち歩いている人もいるとおもいます、
私もハサミは仕事で使うこともありますので、常にカバンの文房具と一緒にカバンの中に入っていますが、刃物はどこからが外に持ち歩いてはいけないのでしょうか?
〇刃体が6㎝以上の刃物は銃刀法違反!
刃物は刃体の長さが6㎝以上の物は、銃刀法によって、正当な理由なない限り携帯してはいけないとされています。
つまり、6㎝を超える刀を車の中にいれていたり、カバンの中に入れて歩いたりしていれば、銃刀法違反によって逮捕されることに成ります。
ただ、刃体の長さが6㎝を超える刃物は、必ずしても持っていてはいけないというわけではなく、正当な理由があれば、持ち歩ても銃刀法違反とはなりません。
日常生活で最も使われているだろう包丁ですが、基本的に持ち歩かないにしても、新しい包丁を購入して持ち帰る時や、包丁を研いでもらう時、キャンプに出掛けたりする時には、外に持ち歩きますよね。
そんな時に警察に止められて、刃物を持っているから肺保ではこまってしまいます、購入にした包丁を持ち帰ったり、キャンプに包丁を持って出掛けたりするのは、だれでも行うことであり、正当な理由にあたります。
刃体が6㎝超える刃物は基本的に持ち歩くのは禁止されていますが、正当な理由がある場合は所持しても良いのです。
もちろん、何の目的もないのに日常的に包丁をカバンの中に入れて置いたり、かっこいいからと言って日本刀を持って街中を歩いたりすれば、正当な理由ではないので捕まることになります。
ハサミやカッターは、刃体の長さが6㎝未満ですので、ハサミやカッターをカバンの中に入れて持ち歩いたりしても、犯罪になるわけではありません。
〇ハサミやカッターも犯罪になる可能性がある!?
銃刀法では、刃体の長さが6㎝を超える刃物は正当な理由がなければ、持ち歩いてはいけないとされています。
では、6㎝未満の刃体の刃物であれば、自由に外に持ち歩いて良いのかといわれると、6㎝未満の刃物であっても軽犯罪法の違反となる可能性があります。
そのため、6cm未満の刃体で合っても正当な理由がなく、刃物を隠しもっていた場合は犯罪となってしまうのです。
ただし、カッターやハサミは学校や仕事で使うことも多く、カバンの中に常に入れているという人も多いでしょう。
仕事や学校で使うから可能性があるから、ハサミやカッターが常にカバンの中に入っているというのは正当な理由となるので、逮捕される心配はありません。
カッターやハサミは、日常的に使用する可能性があり、包丁に比べて刃体も短いので、包丁よりも日常的に所持していても問題とはなりにくい刃物となります。
ただし、カッターやハサミは常に持って良いというわけではなく、たとえば、私服でポケットの中にハサミやカッターを常にいれておく場合などは、正当な理由とは言えない場合は逮捕されても仕方ありません。
また、カッターやハサミの様に仕事や学校で使用する可能性がある刃物ではなく、小型ナイフをカバンの中に入れていたりすれば、6㎝未満であっても逮捕されることになるでしょう。
刃物は小さければ持ち歩いて自由に持ち歩いて良いというわけではありません、刃体が何センチであっても正当な理由なく家の外でもっていれば、犯罪となってしまう可能性があるということなのです。
さらに、外に運ぶ場合も日常的に使用する可能性があるハサミ、カッター、包丁は、正当な理由として認められやすくなります。
ナイフや日本刀などの、日常では使わない刃物を持って出る場合は、より明確な理由な必要となってきます。