郵便物が間違って届いてしまった時にどうすれば良いの?家族の郵便物でも開けると犯罪?
皆さんは1年間に普通郵便がどれほど、配達されているのか知っていますか?
日本で1年間に配達されている普通郵便は2015年では約174億通もあり、毎日のように多くの家庭に郵便物が届いています。
これだけ多くの郵便物が届けられているので、私たちの家に間違って郵便物が届いてしまうこともあります。
間違って配達された郵便物を、どのように対処すればよいか知っているでしょうか?
〇他人の郵便物を届いた時
他人の郵便物が届いたしまった時の対処は郵便法で決まっており、第四十二条で、「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。」と定められています。
そのため、自分宛ではない郵便物が届いてしまった場合には、郵便物に「誤配達」と付箋などを張り付けて、郵便ポストに入れるか、郵便局に郵便物を届けるのが適切です。
また、届ける暇がない、引き取りに来てほしいと思う場合には、直接郵便局に電話しても問題ありません。
近所であれば、直接届けることもできるかもしれませんが、トラブルになることが稀にありますので、基本的には郵便局に届けることをおすすめします。
近所の人に手紙をみられた考えてしまう人や、手紙を盗んだと考える人もいるかもしれません。
また、宅配便のメール便が誤配達されることがありますので、郵便局からの配達物であるか確認しましょう。
郵便局以外の配達物である場合は、配送会社に連絡して引き取りに来てもらいましょう。
誤配達あった時にはきちんと処理をするようにしましょう!
〇他人の郵便物を開けると犯罪?!
他人宛ての郵便物が自分のところに届き、故意に郵便物を開封したり、捨ててしまったりした場合には犯罪となります。
故意に手紙を開けてしまった場合には信書開封罪となり、捨ててしまった場合には、遺失物横領罪となります。
ただし、誤配達であることを気づかずに、開封してしまった場合には、犯罪とはなりませんので、安心してください。
郵便法の第四十二条 の2項では 「誤って郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない」と定められています。
郵便物を開封してしまった場合は、手紙を修復して、名前と住所を付箋に記入して貼り付けポストに入れるか、郵便局に届けに行きましょう。
また、郵便局やポストに投函するのが難しい場合には、郵便局に電話してください。
手紙は故意に開けていないにしても、郵便局に届けでずに隠してしまった場合には、信書隠匿罪となってしまいます。
誤配達は郵便局員が悪いのですが、その後の対処の仕方によっては、あなたが犯罪になることもありますので、きちんと対処するようにしてください。
〇家族の郵便物をあけると犯罪になるの?
家族の手紙を勝手に開けてしまうことはないでしょうか?
他人の手紙を開けるのは犯罪ですが、家族の手紙を開けるのは犯罪なのか気になる人もいるでしょう。
家族なら良いと考える家庭もありそうですが、家族であっても自分のではない手紙を開封するのは、信書開封罪に該当してしまい犯罪となる場合があります。
本人が訴えないと犯罪とはなりませんが、家族の手紙であっても、自分ではないのなら、手紙を開けないようにしましょう。
例外として、親が未成年の子どもに当てられた手紙を開封する場合には、子どもの利益、教育、監護などのために開封する場合は違法性とないと判断されるでしょう。
ただし、手紙を開封した理由が正当性がないと判断されれば問題なりますので、高校生ぐらいからは自分で開封させた方が良いかもしれません。
郵便物は間違って処理をすると犯罪になることもありますので、十分に注意して行いましょう!